(1)労働契約は労働の対価として賃金の支払いを約束する契約
労働契約は使用者と労働者の間における労働力の供給と、賃金の支払いを主な内容とする契約です。労働契約が成立すれば労働者は、使用者の指揮命令の下に入り労務に服する義務を負い、使用者は労働者に対して、その労働の対価として賃金を支払う義務を負います。
労働契約の特徴は、労働者は使用者の指揮命令を受けて働くことであり、一身専属主義(代理がきかないこと)で労務を提供しなければならなりません。また、労働者には仕事の進め方や仕事の内容を自由に選ぶ権利は原則としてありません。
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