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平成18年4月1日から、高年法が改定されます。 |
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■高年法のどこが改定されたのか |
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高年法(高年齢者の雇用の安定等に関する法律)の改正により、平成18年4月1日から、65歳未満の定年の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保する措置として「1:定年制の引き上げ、2:継続雇用制度の導入、3:既存定年制の廃止」のうち、いずれかの措置を講じなければならなくなります。
この雇用確保措置は、事業主に対して今すぐ65歳までの雇用を義務づけたものではなく、厚生年金の定額部分の支給開始年齢のスケジュールにあわせて引上げを行うもので、まずはその手始めとして、平成18年4月1日から62歳までの雇用確保措置の導入を義務化し、以後、最終目標である65歳までの雇用確保に向け、次表のような段階的な引上げが行われます。 |
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62歳 |
63歳 |
64歳 |
65歳 |
2006年4月1日
(平成18年) |
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2007年3月31日
(平成19年) |
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2007年4月1日
(平成19年) |
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2010年3月31日
(平成22年) |
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2010年4月1日
(平成22年) |
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2013年3月31日
(平成25年) |
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65歳までの雇用確保措置とはどのようなことか |
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■「定年の引上げ、継続雇用制度の導入、定年の廃止」の3つから選択 |
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雇用確保措置とは、「1:定年制の引き上げ、2:継続雇用制度の導入、3:既存定年制の廃止」の中のいずれかの措置をいい、具体的には、次のような措置を講ずることとされています。 |
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1: |
定年年齢を引上げる |
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定年制を定めている事業主のうち、65歳未満の定年を定めている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、当該定年年齢を「雇用確保引上げスケジュール」にあわせ、またこれを下回らない方法により定年の引上げを行う必要があります。 |
2: |
継続雇用制度を導入する |
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現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいい、その場合の労働条件(フルタイム、パートタイム、出向、労働時間、賃金など)については、事業主と労働者間で決めることができます。 |
3: |
定年の定めを廃止する |
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既存の定年制を廃止し、事実上の期間の定めのない雇用契約とする。したがって、一定の年齢にたっしたことを理由とした解雇や、客観的に合理的な理由のない解雇は認められないことになります。 |
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○ |
平成18年4月1日から、上記のいずれかの方法による62歳までの雇用確保措置を講じなければならない。 |
○ |
平成19年から63歳、 |
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同上 |
○ |
平成22年から64歳、 |
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同上 |
○ |
平成25年から65歳、 |
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同上 |
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高年法の改定後に、60歳で退職させたらどうなるのか |
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■法律違反だが直ちに無効とはなりません |
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高年法(高年齢者当の雇用の安定等に関する法律)で求められているのは、定年の引上げまたは廃止、継続雇用制度の導入のいずれかの措置であって、個々の労働者の65歳までの雇用の義務を課したものではありません。
したがって、60歳定年制を導入している企業が継続雇用措置を行わないまま、平成18年4月1日以降においても、定年を理由として、60歳で退職させたとしても、それが法違反として直ちに無効になるものではありません。
ただし、高年法に基づいた適切な継続雇用措置が行われていなければ、法違反となり、ハローワークを通じて実態調査が行われ、必要に応じて助言、指導、勧告が行われることになります。また、継続雇用措置の実施の有無について報告を求められた場合に、報告をせずまたは虚偽の報告をした場合には、50万円以下の罰金に処せられます。 |
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会社が必要としない者も雇い続けなければならないのか |
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■希望する者は全員雇わなければなりません |
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高齢者等の雇用の安定等に関する法律では、平成18年4月1日以降、事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため「定年の引上げ、継続雇用制度の導入、既定年制の廃止」などの措置を講じなければならないと定められています。
そして、現に雇用している高年齢者が"゚希望する"ときは、当該高年齢者を勤務延長や再雇用制度などの措置によって雇用を継続しなければなりません。したがって、会社が必要としない者であっても、高年齢者が希望するときは雇用しなければならないことになります。 |
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