高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(高年法)の改正により、65歳未満の定年の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの雇用を確保するための措置を講じなければならなくなりました。
これは、厚生年金の支給開始年齢が65歳に向けて段階的に引上げられているなかで、わが国の大部分の企業で採用されている60歳定年制では、年金支給開始年齢までに収入に空白期間が生じ、定年退職者の生活に及ぼす影響が大きいため、その空白を解消するには65歳までの雇用の確保が是非とも必要であるという主旨のもとに法改正が行われたものです。
具体的には、65歳未満の定年の定めをしている事業主は、平成18年4月1日以降、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するための措置として、「1:定年の引上げ 2:継続雇用制度の導入 3:定年の定めの廃止」の3つのうちの、いずれかの措置を講じなければならないというものです。
この雇用を確保するための措置は、事業主に対して直ちに65歳までの雇用を義務化したものではありませんが、雇用の確保を厚生年金の定額部分の支給開始年齢のスケジュールに合わせて段階的に引上げるというものです。
「定年の引上げ」「継続雇用制度の導入」「定年の定めの廃止」のうち、どの措置を講ずるのが最も有利かなど、詳しい内容は高年法に紹介してあります。
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