労働者が健康で文化的な最低限度の生活が営むことができるよう、特に地域別最低賃金は生活保護の水準を上回ることを明確にして平成20年7月1日より、最低賃金法が改正されています。
主な改正点は、次のとおりです。
派遣労働者には、派遣先の最低賃金が適用されます
派遣労働者については、その派遣先の地域(産業別最低賃金の設定がある場合は産業別最低賃金額)で定まっている最低賃金額を適用することになりました。
例えば、埼玉県の派遣会社に登録しているAさんが、東京都の産業別最低賃金が適用されない業種の会社に一般事務職として派遣されたときには、Aさんの時給は東京の最低賃金をクリアしている必要があります。また同じAさんが、東京都の自動車部品製造業の会社に一般事務職として派遣されたときには、今度はAさんの時給は東京都の自動車・同附属品等製造業の最低賃金をクリアしている必要があります。
(上記の金額は、平成20年10月31日現在のものです)
最低賃金の適用除外規定が見直されます
最低賃金については、試用期間中の労働者等、一部の方について、都道府県労働局長の許可を受けたときは法律の適用をしないこととされていましたが、今後は、労働能力その他の事情を考慮して、都道府県労働局長の許可を受けたときは最低賃金を減額した額で対応することとなりました。なお試用期間中の労働者については、20%を上限として最低賃金の減額が認められています。
法律違反の罰則が厳しくなりました
地域別最低賃金を支払わなかった使用者に対する罰金が、2万円以下だったのが50万円以下に引き上げられました。また、産業別最低賃金にはこの罰則を適用せず、労働基準法第24条(賃金支払)違反の場合に適用される同120条の30万円以下の罰金が適用されます。
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最低賃金とは? |
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最低賃金制とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限を定め、会社(使用者)は、その最低賃金以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされている制度です。仮に最低賃金より低い賃金を労使合意の上で定めても、それは法律により無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます |
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最低賃金には、地域別最低賃金と産業別最低賃金の2種類があります。
地域別最低賃金 |
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その都道府県内のすべての労働者とその使用者に適用 |
産業別最低賃金 |
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その都道府県内の特定の産業の労働者とその使用者に適用 |
なお、会社(使用者)の業種により、地域別と産業別の両方の最低賃金が同時に適用される場合は、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。 |
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