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長寿医療制度(後期高齢者医療制度)

Q&A


 長寿医療制度とは、平成20年4月1日からスタートした「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づいて、新たに75歳以上の人(一定の障害のある人は65歳以上)に適用されることになった「後期高齢者医療制度」の通称として用いられている言葉です。

なぜ長寿医療制度ができたの?
 わが国の超高齢化社会への移行により医療費が増大するなかで、医療を将来にわたって安定的に持続し、高齢者の特性や生活の実態に即した医療が安心して受けられるような社会の構築が必要です。
 長寿医療制度はこうした状況を背景に、これまで長年にわたって社会に貢献し75歳以上の長寿を迎えた人たちが、できるだけ自立した生活を送ることができるよう、病気の治療だけでなく生活の面にも目を向けて、生活に支障がある場合には福祉サービスとの連携を図るなどにより"生活を支える医療を提供する制度"と位置づけ、高齢者の特性や生活実態に即した医療が安心して受けられるように、福祉や医療面の充実を図ることを目的に設置されました。

他の医療制度とどこが違うの?
 長寿医療制度の特徴は、75歳以上の人(一定の障害のある人は65歳以上)だけを医療の対象にしたことです。
 75歳以上の人のための医療制度だからといって、75歳以下の人たちが受ける医療とに違いがあるわけではありません。ただ、長寿医療制度は長寿を迎えた人たちができるだけ自立した生活を送ることができるよう、生活を支える医療の提供を目的としているので、いわゆる一般の病気の治療を行うというだけでなく、高齢者の日常生活に支障がないかなど、在宅のままでも安心して生活ができるよう訪問診療・看護などの面においても制度の内容を充実させていくとされています。

必ず加入しなければならないの?
 75歳(一定の障害のある65歳以上人)になったら、他の保険制度を抜けてすべて長寿医療制度に加入することになります。加入は75歳の誕生日を境に自動的に加入したものと見なされますので、加入したくないからといって辞退するわけにはいきません。
 ただし、生活保護世帯に属する人や国から適用を除外する特別の理由があるとして認定された人は除かれます。
 具体的には、次に該当する人はすべて加入することになります。
都道府県内に住所のある「75歳以上」のすべての人。
都道府県内に住所のある「65歳以上75歳未満」の寝たきりなど一定の障害
 の状態にある人。障害等の認定を受けたときから被保険者になります。

どんな人が適用から除外されるの?
 65歳以上75歳未満の人で市区町村から障害の認定を受けている人は長寿医療制度の被保険者になりますが、これらの人であっても、長寿医療制度への加入を希望せず、広域連合会に障害の認定申請の撤回を申出た人は被保険者から除外されます。その場合は、国民健康保険または被用者保険に加入することになります。

いままで加入していた保険はどうなるの?
 長寿医療制度への加入の対象となった75歳以上の人(一定の障害のある65歳以上人)は、いままで加入していた国民健康保険や健康保険、共済制度などの被保険者の資格を失います。
 また、"被用者保険"の加入者本人が長寿医療制度の被保険者になったときは、その被扶養家族になっていた75歳未満の人は、"被用者保険"の被扶養者としての資格を喪失することになります。

だれが運営するの?
 後期高齢者医療広域連合会は、高齢者の医療の確保に関する法律に基づいて後期高齢者の医療事務を処理するために設立された団体です。連合会の会長は選挙によって選出されることになっています。
 保険料の徴収や加入、喪失手続きなどは市区町村が行うことになっています。

 
  "被用者保険"とは、「政府管掌保険、組合管掌保険、船員保険、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、私立学校教職員組合」の保険を総称した言葉です。  
 
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