建設業の請負契約は「建設工事の完成を請負う契約」です。建設工事の完成を約束する契約なら1次、2次、3次あるいはそれ以下の請負関係者であっても請負契約と見なして建設業法が適用されます。
建設業法が適用される者は、会社の規模、請負代金の多寡、建設業許可の有無に関わらず契約は必ず書面で取交わさなければなりません。
請負契約における元請業者は、家族関係に例えれば本家とも言える存在なので、本家の仕事を手伝ってくれる他家(下請)や孫(孫請)に到るまでその行動を監視し、また保護しなければなりません。具体的には、他家や孫が建設業法はもとよりすべての法律に違反しないよう監督指導する義務を負うものです。
そして本家が誰かに仕事を依頼する場合には次のような点に注意しなければなりません。
(1) |
本家が請けた仕事を丸投げしないこと |
(2) |
不当に低い代金で仕事をさせないこと |
(3) |
工事に使用する資機材等を強制的に購入させないこと |
(4) |
仕事の結果に対する代金は50日以内に支払うこと |
(5) |
特定建設業の資格がなければ3千万円(建築一式は4千5百万円)以上の仕事を下請にさせてはならないこと(一部適用除外あり) |
|