木田社会保険労務士事務所 お問合せ 木田社会保険労務士事務所 よくある質問 木田社会保険労務士事務所 リンク集 木田社会保険労務士事務所 助成金 労務管理のご相談 木田社会保険労務士事務所 助成金 労務管理のご相談 木田社会保険労務士事務所
助成金:木田社労士事務所 労務管理:木田社労士事務所 事業所案内:木田社労士事務所 今月の話題:木田社労士事務所 解説コラム 建設現場管理:木田社労士事務所
建設現場管理:木田社労士事務所

「社労士の1分労務講座」
第10回 一般派遣は近所の子供に仕事の世話をしてやるようなもの
 労働者の派遣とは、派遣法により「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約するものを含まないものとする。」と定義されています。
 一般派遣が特定派遣と大きく異なる点は、特定派遣の対象となるのが「常時雇用する労働者」であるのに対して、一般派遣の対象となるのは、「最初から派遣労働者として雇入れられた者」であることです。
 これを家族関係に例えれば、仕事をしたいという他人の子供をいったん自分の子として引き取り、その子を人手が足りなくて困っている他家に預けるようなものです。ただし、その子の仕事が建設業の"現場作業員"としての仕事である場合は他家に預けることはできません。
 つまり、建設業は一般派遣事業のうち、次に該当する者の派遣が禁止されているということです。現場作業に該当しない事務員等の派遣は禁止されていません。
建設業の派遣禁止業務
土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務。
↑このページのTOPへ

第11回 委任契約は家計簿の管理を他人に依頼するようなもの
 委任契約は、当事者の一方(委任者)が仕事を相手方(受任者)に委託し、相手方がこれを受諾することによって成立する契約です。
 委任契約は、受任者が委託された仕事を自分の裁量で善良な管理者の注意をもって処理することにあり、解除権放棄の特約があれば双方ともいつでも解約することができます。ただし、当事者の一方が相手方の不利益な時期に契約を解除した場合には、原則としてその損害を賠償しなければなりません。そして使用する側と使用される側には指揮命令という使用従属関係は存在しません。
 委任契約を親子関係に例えれば、相続のもめごとを「弁護士」さんに、家計簿の整理や税金の計算を「税理士」さんに、親子関係のギクシャクの修復を「社会保険労務士」さんに、隣家と境界線の確認を「土地家屋調査士」さんに、子供の勉強を「家庭教師」さんに依頼するように、専門的な仕事をそれぞれの専門家に依頼するような場合が委任契約の基本的な考え方です。
 ですから委任契約は建設業の請負契約や労働契約とは性質を異にする契約であることを理解しておかなければなりません。
↑このページのTOPへ

第12回 労働者供給事業は他人の子を他人に預けて仲介料を稼ぐようなもの
 労働者供給事業とは、供給契約に基づいて労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させることをいい、建設業では、俗に「人夫出し」「労務請負」などと呼ばれる事業です。
 労働者供給事業は、過去においては人身売買や中間搾取、強制労働などの弊害が多く発生していたため、現在においても許可を受けた労働組合が行う場合を除き禁止されています。
 つまり、労働者供給事業は、労働者を供給する者(供給元)が、自ら雇用する労働者または支配下にある労働者を他人(供給先)に供給することによって利益を得、供給先はその労働者を指揮命令のみをもって労働に従事させることであり、このような行為は雇用の実態が不明なばかりか、職業安定法や労働者派遣法にも違反するものです。
 労働者供給事業を家族関係で言えば、たとえば、一人暮らしのお父さん(手配師等)が、仕事を欲しがっている他所の子に声をかけ、何人かの子供(労働者)を集め、その子供たちを人手が欲しい他家に預けるだけで自分ではその仕事には関与せず、仕事を世話してやったのだからと言って、働いたお金の中から、仲介料を差引いて子供たちに渡すようなものです。
 労働者供給事業を行う者は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
↑このページのTOPへ


 
建設現場管理についてのお問合せはこちらから
お問合せ:木田社労士事務所

お問合せ・ご依頼は:木田社労士事務所
TEL : 03-5623-5140 FAX : 03-5623-5565
E-mail : info@kida-roumu.com
Copyright (C) 2004 木田社会保険労務士事務所 All Right Reserved