労働者の派遣とは、派遣法により「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約するものを含まないものとする。」と定義されています。
一般派遣が特定派遣と大きく異なる点は、特定派遣の対象となるのが「常時雇用する労働者」であるのに対して、一般派遣の対象となるのは、「最初から派遣労働者として雇入れられた者」であることです。
これを家族関係に例えれば、仕事をしたいという他人の子供をいったん自分の子として引き取り、その子を人手が足りなくて困っている他家に預けるようなものです。ただし、その子の仕事が建設業の"現場作業員"としての仕事である場合は他家に預けることはできません。
つまり、建設業は一般派遣事業のうち、次に該当する者の派遣が禁止されているということです。現場作業に該当しない事務員等の派遣は禁止されていません。
建設業の派遣禁止業務
土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務。 |