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「社労士の1分労務講座」
第7回 出向は我が子を他家の手伝いに出すようなもの
 2007年12月5日に労働契約法が公布されるまでは、出向についての法的な基準が存在しませんでした。そのため出向の判断は行政基準や判例に基づいて行われていましたが、本年3月1日からの同法の施行によって明解な判断ができるようになるでしょう。
 それを親子関係に例えれば、自分の親(会社)が他の家(第三者)との間で、自分の子を他の家に預けて働かせることについての取り決め(出向契約)をし、子はその取り決めに従って他の家に預けられて働くことと言えます。ただし、子供を他家に預けたとしても親子関係(出向元との労働契約)が切れることはありませんが、子は他家の指示にしたがって働かなければならない(指揮命令権の移転)ことになります。
 出向契約には次のような特徴があります。
1. 出向者は、出向元の会社の労働者としての地位を保持したまま出向先の労働に従事する。
2. 出向元の会社に復帰するのが原則。
3. 出向の目的は営利ではなく「人事交流、技術の提携、業務の応援、人員の削減手段」等として行う。(事業としては行わない。)
4. 出向元と出向先の間に二重の労働契約が存在する。
5. 労働者との間に個別同意または包括同意が必要。
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第8回 転籍は我が子を養子に出すようなもの
 転籍(移籍出向)とは、労働者が自己の雇用先から他の企業へ籍を移して、他の企業の業務に従事することをいいます。このため労働者と元の会社との労働契約関係は終了し、新たに転籍先と労働契約が成立することになります。そして、労働者を転籍させるためには、対象となる労働者の同意を得ることが絶対の条件となります。
 また転籍が一定の労働者を会社から排除する目的で行われ、または転籍によって労働者の生活に著しい不利益を与えるような場合は、権利の濫用として無効となることがあります。
 このように、転籍は我が家(自社)から子(社員)の籍を抜いて、他家(他社)の籍に入れるようなものなので、養子縁組と同じようなものです。
 養子縁組(転籍)を成立させるためには、養子に出す子の同意が必要であることはもちろんのこと、養子縁組先での生活(労働条件)についても子が納得し、同意した場合でなければ養子に出すことはできません。
 転籍には次のような特徴があります。
1. 自社との労働契約は終了し転籍先とのみ労働契約が成立する。
2. 自社から籍を抜いて他企業に譲渡する。
3. 労働者本人の同意が必要。
4. 雇用期間、実績、退職金等が他企業に引継がれるのが一般的。
5. 労働者を排除する目的で行うことはできない。
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第9回 特定派遣は働きに出した我が子に仕送りさせるようなもの
 労働者派遣とは、派遣法により「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約するものを含まないものとする。」と定義されています。そして特定派遣については、「その事業の派遣労働者(業として行われる労働者派遣の対象となるものに限る。)が常時雇用される労働者のみである労働者派遣事業をいう。」と定義されています。
 つまり、特定労働者の派遣は、「親が自分の本当の子供(正社員)を親子関係(雇用契約)を存続させたままで他人に預け、その子を他人の指示(指揮命令)にしたがって働かせることをいいます。その際、預けた子供を将来は養子縁組(転籍)によって差し出す約束をしてはならない。」というのが労働者派遣法の大原則です。
 特定派遣には次のような特徴があります。
1. 自己の雇用する労働者の雇用関係を維持したままで他人の指揮命令を受け、その他人のために労働に従事させる。
2. 労働者の派遣を事業として反復して行う。
3. 派遣労働者を他人に雇用させることを目的としない。
4. 建設業の管理部門労働者の派遣は禁止されない。
5. 労働者派遣法が適用される。
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