どんな契約が違法かを一言で表現するなら「建設業法に反する契約」ということになるでしょう。
とくに次に該当するような行為は罰金・罰則の適用のほかに、最低でも7日以上の営業停止処分を受けることになります。
(1) |
公共工事の請負契約に係る入札参加申請書類に虚偽の記載をしたとき |
(2) |
丸投げにより下請契約をしたとき |
(3) |
主任技術者や監理技術者の配置義務に違反したとき |
(4) |
手抜き工事や粗雑工事により重大な瑕疵を生じさせたとき |
(5) |
施工体制台帳や施工体系図を作成せずまたは虚偽の記載をしたとき |
(6) |
建設業の許可のない者と下請契約を締結したとき |
このほか、建設業法では請負契約に関する元請負人の義務や下請契約の制限などを定め、これに違反すると罰則や罰金に処せられます。
その他の法律では、労働者派遣法により現場作業員の派遣を禁止し、職業安定法では中間搾取などの弊害を防ぐため労働者の供給事業を罰金・罰則をもって禁止しています。さらに、近年「偽装請負、偽装派遣、偽装出向」などの違法行為が横行しているため、これらの違法行為に対しても厳しい監視の目が注がれています。 |