"従業員のわがままが許せない"会社と従業員間の不信感が強まれば、やがては労働紛争ということにもなりかねません。
"もう我慢できない"と感じたとき、弁護士さんに相談したり裁判所に訴える前に紛争を解決する方法があります。
都道府県の労働局には、個々の労働者と会社の労働関係かかわる紛争を、あっせんによって解決する「あっせん委員会」があります。
あっせんとは、あっせん委員会が紛争当事者間の言い分を聞いて、最も妥当と思われる解決案を提示し紛争を早期に解決に導く方法です。
あっせんによる解決を望む人は、誰でも無料で依頼することができます。
あっせん委員会に紛争の解決を依頼するには、会社の主張を書いた申立書や、申立に反論がある場合の答弁書などを作成する必要があります。
申立書や答弁書の作成は、会社の主張を有利に導くために極めて重要な意味を持つものです。
木田社会保険労務士事務所では、豊富な実務経験に基づき申立書や答弁書の作成、あっせん開始の依頼手続き、あっせん委員会に出席し依頼人に代わって不服の申立て・答弁などの代理業務を行います。
これらの代理業務を受託できるのは、社会保険労務士は紛争解決手続代理業務試験に合格し、厚生労働大臣から認証を受けた「特定社会保険労務士」だけに限定されているものです。
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