木田社会保険労務士事務所 お問合せ 木田社会保険労務士事務所 よくある質問 木田社会保険労務士事務所 リンク集 木田社会保険労務士事務所 助成金 労務管理のご相談 木田社会保険労務士事務所 助成金 労務管理のご相談 木田社会保険労務士事務所
助成金:木田社労士事務所 労務管理:木田社労士事務所 事業所案内:木田社労士事務所 今月の話題:木田社労士事務所 解説コラム 建設現場管理:木田社労士事務所
建設現場管理:木田社労士事務所

「社労士の1分労務講座」
第13回 何もかもお任せくださいと約束するのが請負契約
 建設業の請負契約は「建設工事の完成を請負う契約」です。建設工事の完成を約束する契約なら1次、2次、3次あるいはそれ以下の請負関係者であっても請負契約と見なして建設業法が適用されます。
 建設業法が適用される者は、会社の規模、請負代金の多寡、建設業許可の有無に関わらず契約は必ず書面で取交わさなければなりません。
 請負契約における元請業者は、家族関係に例えれば本家とも言える存在なので、本家の仕事を手伝ってくれる他家(下請)や孫(孫請)に到るまでその行動を監視し、また保護しなければなりません。具体的には、他家や孫が建設業法はもとよりすべての法律に違反しないよう監督指導する義務を負うものです。
 そして本家が誰かに仕事を依頼する場合には次のような点に注意しなければなりません。
 (1) 本家が請けた仕事を丸投げしないこと
 (2) 不当に低い代金で仕事をさせないこと
 (3) 工事に使用する資機材等を強制的に購入させないこと
 (4) 仕事の結果に対する代金は50日以内に支払うこと
 (5) 特定建設業の資格がなければ3千万円(建築一式は4千5百万円)以上の仕事を下請にさせてはならないこと(一部適用除外あり)
↑このページのTOPへ

第14回 頼まれた仕事は自分の責任で仕上げるのが下請契約
 請負契約の最も大きな特徴は、依頼された仕事を「自分の裁量で完成させること」です。
 これを家族関係に例えれば、よその家から(元請)仕事を頼まれたお父さんは家族を連れて現場に行き、仕事先では誰からも指示されずに「(1)独立して (2)自分の判断で (3)自分の経済力で (4)自分の責任で (5)自分の道具を使って (6)自分が指揮して」仕事を完成させなければなりません。
 この条件を満たしている限り、親1人子1人の家族(中小零細企業)であれ、1人暮らしのお父さん(1人親方)であれ、請負の原則に反しないことになります。これが請負と判断されるための大原則です。
 この原則に反して、自分が他人に仕事を依頼された場合に「(1)報酬が時間、日給、月給を基礎に計算されている。 (2)他人の指揮命令を受けて働く。 (3)勤務時間や勤務場所が指定されている (4)仕事の指示に対して諾否の自由がない。 (5)契約上他の場所で働く自由がない。 (6)服務規律が適用される。 (7)報酬から源泉徴収される。 (8)社会・労働保険への加入が義務づけられる。」などの一部にでも該当する部分があれば労働者性が強いので下請負とは認められません。
 施工体制台帳、施工体系図、再下請通知書等への記入に迷ったら、以上のような点を参考に判断してみるといいでしょう。
↑このページのTOPへ

第15回 労働契約法がスタート
 労働契約の成立や変更が労働者と使用者の合意によって成立することを基本原則とした労働契約法が2008年3月1日からスタートしました。
 この法律の特徴は、法律制定の背景に退職、解雇、労働条件の引下げなどをめぐる個別労働紛争の予防や早期解決といった狙いがあるため、紛争の原因になりやすい労働契約の民事上のルールを明確にしたことです。このため、その内容の多くが過去に労使間で争われた紛争の判例をもとに組み立てられています。
 本法の核となる部分は、労働契約は労働者と使用者が互いに対等な立場において合意に基づいて締結しなければならないとしたことです。そして、労働者の不利益となるような就業規則の変更には合理性が必要としています。さらに就業規則を変更した際には、これを労働者に周知させることが有効な契約成立の条件としています。
 労働契約法は、労働基準法のように違反行為に対して刑罰をもって臨むといった法律ではなく、労使がこの法律を守ることによって円満な労働関係を維持することを促す性質を持った法律なので、労働基準監督官が不法行為を直接取締ったりすることはなく、法の趣旨や内容を周知させることによって、合理的な労働条件の決定や変更が行われるよう指導を行うこととされています。
 法律のポイントは次回以降に掲載します。
↑このページのTOPへ


 
建設現場管理についてのお問合せはこちらから
お問合せ:木田社労士事務所

お問合せ・ご依頼は:木田社労士事務所
TEL : 03-5623-5140 FAX : 03-5623-5565
E-mail : info@kida-roumu.com
Copyright (C) 2004 木田社会保険労務士事務所 All Right Reserved