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「社労士の1分労務講座」
第4回 どんな契約が違法なのか
 どんな契約が違法かを一言で表現するなら「建設業法に反する契約」ということになるでしょう。
 とくに次に該当するような行為は罰金・罰則の適用のほかに、最低でも7日以上の営業停止処分を受けることになります。
 (1) 公共工事の請負契約に係る入札参加申請書類に虚偽の記載をしたとき
 (2) 丸投げにより下請契約をしたとき
 (3) 主任技術者や監理技術者の配置義務に違反したとき
 (4) 手抜き工事や粗雑工事により重大な瑕疵を生じさせたとき
 (5) 施工体制台帳や施工体系図を作成せずまたは虚偽の記載をしたとき
 (6) 建設業の許可のない者と下請契約を締結したとき

 このほか、建設業法では請負契約に関する元請負人の義務や下請契約の制限などを定め、これに違反すると罰則や罰金に処せられます。
 その他の法律では、労働者派遣法により現場作業員の派遣を禁止し、職業安定法では中間搾取などの弊害を防ぐため労働者の供給事業を罰金・罰則をもって禁止しています。さらに、近年「偽装請負、偽装派遣、偽装出向」などの違法行為が横行しているため、これらの違法行為に対しても厳しい監視の目が注がれています。
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第5回 契約の偽装はラベルを張替えるようなもの
 最近の食品偽装表示事件の多さには驚くばかりです。例えば"この食品の賞味期限は○○日までです。"あるいは"この肉は但馬牛です。"とラベルを張替えてみても、よくよく調べてみたら偽装表示だったということにでもなれば長年培ってきた信用も台無しです。
 建設業の契約にもこれと似たような偽装表示があります。たとえば「この仕事を請負でやってください。」と下請さんに依頼しても、実態をよく調べてみたら実質的には派遣あるいは労働契約であるのに、形式的には請負となっていたというような場合です。
 こうした契約の違いが問題にされるのは、労働・社会保険の適用を免れるため、あるいは税法上の納税義務を免れるため、といった意図的な場合が多いようですが、たとえ脱法という意図的な認識がなく、従来からの慣習による場合や法律の不知による場合であっても、結果的には違法であることには変わりがありません。
 いずれにしても、契約の形式と実態の違いは食品のラベルを張り替えるようなものなので、その実態をよく見極める必要があります。契約の違いについて理解しておかなければならないのは、請負契約が「仕事を完成させる契約」であるのに対して、労働契約は「労働を提供する契約」であることです。
 契約の違いについては次回から詳しく説明します。
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第6回 労働契約は「親子関係」のようなもの
 労働契約は、「労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて合意する契約」です。
 労働契約を親子関係に例えれば、子(社員)は親(会社)の言いつけ(指揮命令)を守って手伝う(働く)代わりに、親は子が手伝った分だけ小遣い(賃金)を渡すことを約束する契約といえるでしょう。この親子の関係は、あくまでも親と子だけに通用するものなので、自分の子供を勝手に他人に預けたり、自分の子供の代わりに他人の子供を預かったりすることは原則として許されません。自分の子供を他人に預け、または他人の子供を預かる関係を出向または派遣契約といいます。
 親子関係(労働契約)が成立すれば、親は次のような点を文書にして子にはっきりと伝えなければなりません。
 (1) いつまで手伝ってもらうのか(短期契約か正社員か)
 (2) 手伝う場所と仕事の内容は(就業の場所と従事する業務)
 (3) 何時から何時まで手伝うのか(始業及び終業の時刻は)
 (4) いくら支払うのか(賃金に関する事項)
 (5) 働きたくない場合、働かせたくない場合の理由(退職に関する事項)
 その他の取り決めをしたときはできる限り書面により確認しなければなりません。
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